個人情報保護に関する事業の方針
また、上記各項の目的外に利用させていただく場合は、必ず事前に皆様の同意を得ることとします。
その他、当法人の個人情報保護規程並びに法令に基づき、それらに違反した場合も含め適切に取り扱い、対処、補償をおこない、訪問看護サービスの終了後は、5年間保存、保管した後、全ての個人情報をシュレッダーにて廃棄いたします。
ぐらんりーふ合同会社が設置するぐらんりーふ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)は、利用者様に対して、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護事業(以下「サービス」という。)を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたい重要事項をご説明します。
1. 事業者の概要
(1) 法人名 ぐらんりーふ合同会社
(2) 所在地 〒929-0121 石川県能美市吉原釜屋町ロ60番1
(3) TEL 070-8561-3061
(4) FAX 050-3457-4768
(5) 代表者 宮下 静佳
(6) 設立年月日 令和3年 9月 2日
2. 事業所の概要
(1) 事業所名 ぐらんりーふ訪問看護ステーション
(2) 所 在 地 〒929-0121 石川県能美市吉原釜屋町ロ60番1
(3) T E L 070-8561-3061
(4) F A X 050-3457-4768
(5) 管 理 者 宮下 静佳
(6) 事業所番号 1762391397(令和3年 10月 1日 指定)
3. 事業目的
事業所は、利用者様が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、サービスを提供します。
4. 運営方針
(1) サービスの提供にあたって、利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者様の心身の機能の維持回復を図り、利用者様の生活機能の維持又は向上を目指します。
(2) 利用者様の意思及び人格を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
(3) 関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
(4) サービスの提供にあたっては、利用者様又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいよう説明することに努め、サービスの終了に際しては、利用者様又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行います。
5. 事業の運営
(1) サービスの提供にあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づき 適切な訪問看護の提供を行います。
(2) サービスの提供にあたっては、事業所の従事者によってのみ行うものとし、第三者への委託 は行わないものとします。
6. 営業日及び営業時間
(1) 営 業 日 月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日及び、12月30日~1月2日を除く)
(2) 営業時間 9時00分 から 17時00分
(3) その他、常時24時間、電話等により連絡可能な体制とします。
7. 通常のサービスの実施地域
通常のサービスの実施地域は、石川県能美市の区域とします。
8. 従事者の職種・員数及び職務の内容
(1) 管理者:1名
従事者及び業務の実施状況の把握、その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されているサービスの実施に関し、従事者に対し遵守すべき事項についての指揮・命令を行います。
(2) 看護師・理学療法士
事業所の利用申込に係る調整、主治医との連携・調整、利用者様及びその家族からの相談に応じ、訪問看護計画及び報告書作成、関係機関との連絡調整等を行い、利用者様及びその家族に説明を行います。また、指示書に基づき訪問看護を行います。
(3) 准看護師
指示書に基づき訪問看護を行います。
(2)(3)あわせて常勤換算法で2.5名以上となる員数とする。
9. サービスの内容
(1) 医師の指示による医療処置
・主治医の指示に基づく医療処置
・医師との連携
(2) 病状の観察・体調の管理
・病気や障害の状態を観察・助言
・血圧,体温,脈拍などのチェック
(3) リハビリテーション
・運動機能,日常生活能力の維持・向上を目的としたリハビリテーション
(4) 認知症の対応
・認知症状に対するリハビリテーションを含めた対応・相談・援助
(5) 医療機器の操作援助・管理
・在宅酸素,人工呼吸器,留置カテーテル,マーゲンチューブ,ストーマ等の管理
(6) 服薬指導
・服薬についての指導・相談
(7) 褥創の予防・処置
・褥創部の処置
・体位変換等の指導
(8) ターミナルケア
・痛みの指導
・療養環境の調整
・本人,家族の精神的支援
(9) 生活指導(相談・援助)
(10) 家族指導(相談・援助)
10. 利用料及びその他の費用の額
(1) 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成により、サービスの利用開始時や利用者様の状態の変化等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者様の状態について適切に評価を行う。
(2) サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載されている割合にて計算し、支払っていただきます。
なお、医療保険の場合は、診療報酬の額によります。
※介護保険の被保険者が医療保険適用となる場合は以下のとおり。
末期の悪性腫瘍・多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症・ハンチントン病・進行性筋ジストロフィー症・パーキンソン病関連疾患〔進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう。〕・多系統萎縮症(線条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)・プリオン病・亜急性硬化性全脳炎・ライソゾーム病・副腎白質ジストロフィー・脊髄性筋萎縮症・球脊髄性筋萎縮症・慢性炎症性脱随性多発神経炎・後天性免疫不全症候群・頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態。
(3) その他、処置に要した備品に係る費用については、実費を徴収します。
(4) 前項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付します。
(5) サービスの提供の開始に際し、予め利用者様又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し、事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印をしていただきます。
(6) 費用を変更する場合には、予め前項と同様に利用者様又はその家族に対し、事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印をしていただきます。
13. 衛生管理、及び従事者の健康管理等
(1) 施設の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとします。
(2) 事業所は従事者に対し、感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとします。
(3) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(4) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(5) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
14. サービス利用にあたっての留意事項
(1) 利用者様はサービスの提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従事者と確認し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるように留意して下さい。
(2) 体調に異変があった場合は、速やかに申し出て下さい。
15. 緊急時等における対応方法
(1) サービスの提供を行っているときに、利用者様に病状の急変、その他緊急事態が生じたときはすみやかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとします。
(2) 利用者様に対してサービスの提供により事故が発生した場合は、当該利用者様の家族、当該利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
16. 非常災害対策
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
17. 虐待防止に関する事項
(1) 事業所は、利用者様の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとします。
① 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
② 成年後見制度の利用支援
③ 苦情解決体制の整備
④ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
⑤ 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及び結果の周知徹底
(2) 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者様の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとします。
18. 事故発生時の対応
(1) 利用者様に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町、当該利用者様の家族、当該利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2) 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。
(3) 事業所は、利用者様に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
19. 苦情処理
(1) サービスの提供に係る利用者様からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとします。
【常設窓口】 TEL:070‐8561‐3061
FAX:050‐3457‐4768
【受付時間】 月曜日~金曜日9:00 ~ 17:00
【担 当 者】 宮下 静佳
(2) 事業所は提供したサービスに関し、介護保険法第23条の規定により、市町が行う文書その他の物件の提出もしくは提出の求め又は当該市町からの質問若しくは照会に応じ、及び市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
(3) 事業所は提供したサービスに係る利用者様からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
(4) 介護保険では、サービス等についての苦情を処理する仕組みが制度的に位置付けられておりサービス事業者・居宅介護支援事業者・市町・国保連合会等の各主体が利用者様からの苦情への対応を行っています。苦情・相談等がある場合には、下記の窓口にご連絡ください。
石川県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情110番 〒920-0968 金沢市幸町12番1号
石川県幸町庁舎4階
TEL:076-231-1110
石川県福祉サービス運営適正化委員会 〒920-0964 金沢市本多町3丁目1番10号
石川県社会福祉会館2階
TEL:076-234-2556
能美市 保険年金課 〒923-1244 石川県能美市来丸町1110
TEL:0761-58-2236
白山市 健康福祉部長寿介護課 〒924-0865 石川県白山市倉光2丁目1
TEL:076-274-9529
小松市 長寿介護課 〒923-8650 小松市小馬出町91番地
TEL:0761-24-8147
野々市町 介護長寿課 〒921-8510 野々市市三納1丁目1番地
TEL:076-227-6066
金沢市 介護保険課 〒771-0285 金沢市広坂1丁目1-1
TEL:076-220-2264
能美郡川北町 福祉課 〒923-1295 能美郡川北町字壱ツ屋174番地
TEL:076-277-1111
20. 個人情報の保護
(1) 事業所は、利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとします。
(2) 従事者が得た利用者様の個人情報については、サービス担当者会議・事業所でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者様又はその代理人の了解を得るものとします。
(3) 従事者は、業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持します。
(4) 従事者であった者に、業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とします。
21. 損害賠償
利用者様に対してサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとします。ただし、その損害の発生について、利用者様に故意又は過失が認められる場合には、利用者様のおかれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合に限り、事業者の損害賠償を減じる場合があります。
22. サービスの利用の開始・中止・変更・追加等
(1) 訪問看護計画書作成と同時に契約を締結し、サービスの提供を開始します(居宅サービス計画書の作成を依頼されている場合は、事前に介護支援専門員とご相談下さい)。
(2) 利用者様は、契約期間中であっても、サービスの利用を中止又は変更できます。この場合、利用予定日の前日までに事業所に申し出て下さい。
(3) 事業所の都合により、サービスが受けられなかった場合は、他の利用可能期間、または日時を利用者様に改めて連絡します。スタッフの体調不良、感染症の可能性が疑われる場合や、天候不良、地震、天災、豪雪その他訪問が困難な場合は、訪問を中止させていただくことがあります。
(4) 利用者様が利用料金の支払いを3ヶ月以上延滞し、督促後も10日以内に支払われない場合、または利用者様が正当な事由がなく再三サービスの中止を繰り返した場合、ならびに利用者様やその家族等が事業所の職員等に対して、本契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合は、文書で通知することにより契約を解約して終了することがあります。
(5) サービスを解約希望の場合は、主治医の許可を得たあと、管理者との話し合いの場を設け、終了しても健康の管理上問題ないと判断した場合に終了とします。
23. その他運営に関する留意事項
(1) 事業所は、従事者の資質向上のために研修の機会を、次の通り設けるものとし、また業務の執行体制についても検証・整備を行います。
① 採用時研修 採用後6ヶ月以内
② 継続研修 年1回
(2) 事業所は、以下のサービスに関する記録を整備し、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に準じて、その完結の日から5年間保存するものとします。
① 主治医による指示の文書
② 訪問看護計画書
③ 訪問看護報告書
④ 提供した具体的なサービスの内容等の記録
⑤ 市町への通知に係る記録
⑥ 苦情の内容等の記録
⑦ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(3) この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ぐらんりーふ合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。
24. 第三者評価の実施状況
(1)実施の有無:無
(2)実施した直近の年月日:
(3)実施した評価機関の名称:
(4)評価結果の開示状況: